ガソリンスタンドから用紙が提示され、その紙に下記の事項を記入しないと、ガソリンが買えません
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災(京都アニメーション放火殺人事件)を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。
(令和2年2月1日施行)
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
本人確認(運転免許証の提示など)
使用目的の確認
を行うとともに販売記録を作成することが義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
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