富士五湖では、「富士五湖静穏保全条例及び安全条例」により「富士五湖航行船舶届」の申請をすると、「河口湖」と「山中湖」に関しては、船舶の持込が可能となります。登録が済んでいない船舶については、「船舶届」の提出もあわせて必要です。
※富士五湖のうち、「西湖」「精進湖」「本栖湖」は、船舶の持ち込みは禁止されています。
乗り入れる湖ごとの提出となります。
例)河口湖に乗り入れの場合 → 富士河口湖町環境課へ提出
山中湖に乗り入れの場合 → 山中湖村観光課へ提出
河口湖・山中湖に乗り入れの場合 → 富士河口湖町環境課、 山中湖村観光課へそれぞれ提出
山中湖への登録の詳細はこちら→山中湖観光課
河口湖への登録の詳細はこちら→富士河口湖町環境課