京都アニメーションの放火殺人事件を受け、ガソリン販売の規制を強化する総務省消防庁の改正省令が1日、施行されました。ガソリンを携行缶などに入れて売る際、購入者の身元や使用目的を確認し、記録を保存することを事業者に義務付けています。車への給油は対象としません。
省令や運用要領によると、ガソリンスタンド(GS)の従業員は、購入者に運転免許証などの提示を求めて身元を確認し、使用目的を尋ねなくてはなりません。氏名や住所、販売日時・数量などの記録は、1年間を目安に保存されます。確認を拒むような不審な客が来た場合は、警察へ通報するよう求めています。皆様のご理解とご協力をお願いします。
情報元/共同通信社