皆さま、日本が誇る超絶景の富士五湖です。なんと、富士山を見ながらジェットスキーを楽しむことが今はできます。ただし、ルールを守らなければなりません。では、どんなルールなの? ここに掲載いたします。
富士五湖(河口湖、山中湖、西湖、精進湖、本栖湖)でジェットスキーに乗る場合、「山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」という条例が定められています。
(※注:現在、富士五湖のうち、「西湖」「精進湖」「本栖湖」は、船舶の持ち込みは禁止されています。ジェットスキーで乗れるのは、現在、「山中湖」と「河口湖」だけです。
ジェットスキーの航行をする際に、2種類の届け出が必要となります。それが「航行届」と「船舶届」です。ここでは、それぞれの取得方法について説明します。
必要な届け出 | 交付されるステッカー |
---|---|
船舶届(初年度のみ) | 船舶届出済証 |
航行届(毎年) | 航行届出済証 毎年ステッカーの色が変わります |
「船舶届」を取得するときに必要な書類は下記のものです。
[1] 船舶届 1部
[2] 船舶検査証書の写し 1部
[3] 船舶検査手帳の写し(件名欄) 1部
[4] 返信用封筒 1部(届出済証、ステッカー等を送付用。2週間程度かかります)
※返信用封筒は、A4以上に住所・氏名を明記の上、切手(所定の金額)を貼ってください。
「船舶届」と「航行届」は、同時に申請できます。
「航行届」を取得するときに必要な書類は下記のものです。
[1] 船舶検査証書の写し 1部
[2] 船舶検査手帳(件名欄)の写し 1部
[3] 船舶の全体が分かる写真(正面1枚および側面1枚)
※番号シールの番号(船舶届出済証に記載された番号)が読み取れるもの。
(船舶届と航行届を同時提出する場合には、船舶番号が読み取れるもので可)
[4] 船舶番号
[5] 船舶保険証書の写し(船舶保険に加入している場合) 1部
[6] 返信用封筒(返信先の住所、氏名を明記の上、返信用切手を貼付)
返信用の封筒サイズは、A4紙が折らずに入るもの(角形2号、角形20号、角形A4号など)
[7] 返信用切手:210円(1台分)。2台以上の場合は金額を確認してください。
年度最初に乗り入れ予定の2週間以上前に提出してください。
乗り入れる湖ごとの提出となります。
河口湖で乗る場合→富士河口湖町環境課へ提出
山中湖で乗る場合→山中湖村観光課へ提出
河口湖と山中湖の両方で乗る場合→富士河口湖町環境課と山中湖村観光課へ、それぞれ提出
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