日本三景のひとつ、京都府宮津市の名勝・「天橋立」で、京都府や市などが定めた自主ルールがある。昨年に決まったルールで、これは、住民などの迷惑を無視して走り回る、無謀運転の水上バイクについての苦情が相次ぎ、苦肉の策で定められたものでした。
観光客に見せびらかせる目的で走りまわる、水上バイクがこの地域全体の住民の人々からNOと言われたのだ。
そのルールによると、昨年の7月から、ジェットスキーの乗り入れは禁止になった。近くを徐行で走ることはできますが、停泊は禁止。アンカリングでも「天橋立」には上陸できないということでした。
記事協力:京都府宮津市 産業経済部 商工観光課 観光係 主査 曽根 勤氏
そのルールが緩和された。地元のジェット関係者が「乗り入れ再開」についての尽力をしたのだ。今年の3月の京都府宮津市の協議会において1年間の暫定ルールとして乗り入れ、水上バイクの「天橋立」に着岸を認めて頂けたのだ。(下のマップ 定められた場所)
宮津湾と阿蘇海を往来するには、大天橋の下を通るか、文殊水道を走るかの2通りしかない。(下記図参照)問題は両岸に観光客が多い文殊水道。ここでマナーを守らないジェット乗りが「私は馬鹿です」という振る舞いをする。だから、文殊水道は航行禁止です。必ず、大天橋の下を通って下さい。
2. 着岸は「緑の場所」に(下記図参照)
3. オレンジ色の「徐行エリア」では「必ず徐行する」
海面利用ルール 海水浴場 開設期間中は遊泳区域に進入せず、遊泳区域の境界から 100m 以上離れて航行すること!
普通は、住民から苦情が相次ぎ、「乗り入れ禁止等」のルールが作成されれば、以後に解除されるケースは非常に稀なのだ。関係者の努力の賜物だとしか言いようがない。
しかし、決定はあくまで、1年間の「お試しルール」である。
ジェット乗りと、反対している住民の方たちとの共存を目指すための配慮によるものなのだ。
これ以上、優良な、乗り場や着岸場所が無くなるのは、ツマラナイ。一人一人がルールを守って「無法者」というイメージを変えて欲しい。
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