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ジェットスキーを牽くトレーラー 買ったらすること「法律」 ジェットスキー(水上バイク)

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ジェットスキーを牽くトレーラー。ナンバープレートを取得するまで

自宅や艇庫で保管する場合、ジェットスキーの運搬にはトレーラーを使うのが一般的です。しかし、トレーラーを買っただけでは、公道を走ることはできません。今回、購入したトレーラーを公道で走るようにするために、何が必要かを説明していきます。

ナンバープレート取得までの手順

[1] 牽引車両の決定

[2] 予備検査を受ける

[3] 車庫証明の手配

[4] 自賠責保険の加入

[5] 車種に合ったヒッチメンバーの取り付け

[6] トレーラーのナンバープレートの交付

牽引車を決める

最初に、牽引車(自動車)を決めます。牽引車とは、トレーラーを実際引っ張る車のことです。
トレーラーを牽引して公道を走るには、「牽引登録」が必要です。牽引登録とは、ボートトレーラーやキャンピングトレーラーなどを牽引して公道を走るために必ず行わなければなりません。 牽引車側(車)又は、被牽引車側(トレーラー)のどちらかに登録する必要があります。牽引登録をせずに、トレーラーを牽引すると法律違反になります。また、トレーラーの予備検査取得の段階で、牽引車の型式が必要となります。

牽引車が決まったら、「連結検討書」という書類を作成します。連結検討書は、牽引車(自動車)とトレーラーを連結した状態で、保安基準に適合しているかどうかを検討する書類です。牽引車指定を受けるのに必要です。指定を受けた牽引車以外では走行できません。
個人でも書類を作成することができますが、複雑な計算をしなければならないので、販売店に依頼したほうが安心です。連結検討さえクリアできれば、牽引車輌は何台でも追加登録可能です。

予備検査を受ける

予備検査とは、登録時の手間を省くため、前もって陸運支局や、軽自動車検査協会 にトレーラーを持ち込んで、車両法に適合しているか検査することです。国内の大手のトレーラーメーカー製のトレーラーは、最初から予備検査付きで販売しています。

最初から予備検査済みのトレーラーを購入したら、ナンバーを取得するだけで(小型・普通トレーラーは封印が必要なので、地方陸運局支局への持ち込みが必要)公道を走れます。

車庫証明の手配

車庫証明書は、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所があることを証明する書類です。小型・普通トレーラー(白ナンバー)のトレーラーは、事前に車庫証明が必要となります。軽ナンバートレーラー(黄色ナンバー)の場合も、プレート交付後、車庫証明は必要です(人口30万以上の自治体の場合)。

車庫証明書の取得は、販売店に依頼してもいいですし、自分で取得することもできます。自分で取得すれば、その分、費用を安く抑えられます。申請書類は、車庫のある場所を管轄する警察署でもらえます。販売店でもらえる場合もあります。

自賠責保険の加入

トレーラーのナンバー取得時に、必ず自賠責保険に加入します。車検がついている限り、自賠責保険には加入してます。保険料は、白ナンバー、黄色ナンバーも同じで5,010円(25ヶ月)。

任意保険に関しては、連結時はトレーラーの車検証に記載されている牽引車輌の保険がそのまま適用される場合が多いです。事前に、牽引車輌の契約している保険会社に問い合わせておけば安心です。

車種に合ったヒッチメンバーの取り付け

トレーラーを牽く場合、自動車にヒッチメンバー(牽引装置)の取り付けが必要になります。ヒッチメンバーとは、トレーラーを牽引するために取り付ける装置のことです。乗用車で牽くトレーラーは、「ボール&カプラー方式」という方法が一般的です。乗用車側にヒッチボールという金属製のボールを取り付け、トレーラー側にはそのボールをつかむ「カプラー」というパーツがついています。このボールを取り付けるための台座が「ヒッチメンバー」です。

ヒッチメンバーは、基本的にはメーカー、車種ごとの専用設計です。車両の床の形状に合わせて作られているので、同じ車種でもマイナーチェンジなどで構造が変更になれば、ヒッチメンバーも違ってきます。自分の車種に合ったヒッチメンバーを探しましょう。

取り付けは、基本的にはボルト留めで、溶接などは不要です。ヒッチメンバーの取り付けは改造ではないので改造申請も不要。車検もそのままで通ります。

トレーラーのナンバープレートの交付

軽ナンバートレーラーは「軽自動車検査協会」、小型ナンバーと普通トレーラーは「陸運支局」で検査を受けます。

普通ナンバー
小型ナンバー
・連結検討書(販売店にて代行作成可能)
・予備検査証/譲渡証明書(メーカー、販売店にて代行作成可能)
・自賠責保険証明書
・印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)
・車庫証明書
・実印(登録を代行してもらう場合は委任状)
軽ナンバー ・連結検討書(販売店にて代行作成可能)
・予備検査証/譲渡証明書(メーカー、販売店にて代行作成可能)
・自賠責保険証明書
・住民票
・認印
・予備検査表
・車庫証明(人口30万以上の自治体の場合)

まとめ・全部自分でやったら安くすむけど、手間と時間はかかります

ナンバーが交付されたら、これでトレーラーが公道を走れるようになります。いろいろ書いてきましたが、基本的にはトレーラーを購入した販売店で登録に関する手続きを全て行ってくれるところが多いです。

できるだけ費用をかけたくない人は、上記のような手順でナンバープレートを取得できます。ただし、初めてトレーラーを購入する人は、安全のためにもプロショップにお任せすることをおススメします。

買う前に知っておきたいトレーラーの法律

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