中古の水上バイクを購入した場合、必ずやらなければならないのが「名義変更」だ。
インターネットオークションを始めとする、個人売買で中古艇を購入した際に良く聞くトラブルが、「売り主の書類が揃わず、名義変更が出来ない」である。
水上バイク専門店で中古艇を購入した場合は、事務手続きは全てショップでしてくれる。しかし、個人売買や、インターネットオークションでジェットを購入したら、名義変更などの各種手続きは自分でやらなければならない。
売り主の名義でない水上バイクを購入すると、名義変更に必要な書類が入手できないケースがあるので注意が必要だ。
クルマと違って水上バイクには税金がかからない。そのため、名義変更をしないまま、人から人へジェットが渡っていき、「所有者が誰か分からない」ということも多々あるのだ。
自分はとっくに売ったつもりでも、名義変更をしていなかったら所有者は“元の持ち主”のままだ。
その水上バイクが事故を起こしたら、警察や海上保安庁からの連絡はアナタに来る。
例えば、あなた名義の水上バイクをA氏に売ったとする。代金は貰ったが「名義変更」をするのは買い主である“新しい所有者A氏”だ。
しかしA氏の怠慢で名義変更をしないまま彼が事故を起こしたら、警察や海上保安庁から連絡が来るのはアナタのところだ。
船舶所有者には、管理責任が問われる。〔船長その他の船員に対する選任監督につき過失の有無を問わず、それらの者が職務を行うにあたり故意・過失によって他人に加えた損害を賠償する責任がある(商法690条)〕 もしA氏が無免許で水上バイクを操縦した場合、違反者には30万円以下の罰金が科せられるが、所有者であるアナタには6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる。
注意すべきは、「水上バイクの所有者が罰せられる」という事実だ。
水上バイク専門店から買えば「名義変更」をしないということはないが、個人売買ではよく聞くトラブルである。
「春から夏のシーズン中だけ乗れれば良い」とか「買ったらすぐに乗りたい」というユーザーが多いからだ。
法律では、買って15日以内に移転登録の申請をしないと『30万円以下の罰金』と決められている。
しかし個人売買の場合、売り主はすぐに現金が欲しいし、買主はすぐに乗りたい。「すぐに」という利害は一致するが「名義変更」は後回しになることが多い。
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