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「インボイス制度」とは? 国と税務署が一体となった詐欺だ! 消費税と同じ、お金のない人から税金を徴収するための制度! 消費税の権威、湖東先生に聞く 水上バイク誌・外注ライターの嘆き

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契約している会社から、「税務署に行って“登録番号” を貰って来て」と言われた

皆さま「インボイス制度」をご存じですか?
私は水上バイク専門誌の外注ライターをしておるのですが、「インボイス制度」が開始されるので『会社から、税務署に行って“登録番号” を貰って来て』と言われました。私が毎月請求している、請求書にこの“登録番号” を記載するように指示されたのです。

税金のプロフェッショナル、税理士の湖東先生に「インボイス制度」とはどういうモノか?
なぜ、税務署に行かなければならないのか?を詳しく聞いた。

「インボイス制度」とは新たに導入される税制で、私のようなライターの個人自営業者にとっては非常に厳しい“税金の制度”ということが理解できた。

弱い者いじめの「インボイス制度」を決して許してはならない

来年10月からインボイス制度がスタートするが、この制度の何が問題なのか、『「消費税」は「貧しい者」や「赤字企業」からも税を徴収し、大企業や資本家のための不公平な優遇措置となっている「悪税だ」』と警鐘を鳴らし続けている、元静岡大学教授で税理士の湖東京至先生に詳しく伺ってみた。

「インボイス制度」というのは“何だ”というと、今現在、消費税の納税義務がない非課税の事業者からも、税金を徴収するという“悪い”制度です。売上高が「1000万円以下」の事業者や人々は、現在の税制では課税されません。この非課税の人たちが、結果的に消費税を支払うように仕向ける制度が「インボイス制度」なのです。

インボイスというのは英語で請求書であり、「インボイス制度」というのは「“請求書”制度」という意味です。

「インボイス制度」というのは、税務署からの貰った「“登録番号” を記載した請求書」が必要な制度!

「インボイス」というのは“請求書”であることは理解していただけたでしょうか。消費税法では、この請求書を「適格・請求書」と言います。
「適格・請求書」というモノがあれば「不適格・請求書」というモノもあります。
税務署からの貰った『 “登録番号” を記載した請求書』を「適格・請求書」と言います。

税務署から “登録番号” を貰えておらず、この『“登録番号”を記載していない請求書』のことを「不適格・請求書」と言います。但し、「インボイス制度」の始まっていない“今”は “登録番号” があろうとなかろうと「適格・請求書」です。

それでいつから始まるかと来年の“10月1日”、正式には“2023年10月1日”から「インボイス制度」が始まります。要するに税務署からの貰った“登録番号”を記載した請求書「適格・請求書」しか、通用しない“世の中に”しようとしているのです。

『“登録番号” が記入された請求書を「適格・請求書」』。『“登録番号” が記入された領収書を「適格・領収書」』といいます。
“請求書や領収書”に税務署長がくれた “登録番号” を記載すればよいのですが、番号をもらえる人には条件があります。

今現在、『税務署に“消費税を納めて”いる事業者。課税されている事業者』。先ほどから例に挙げている1000万円以下の免税事業者、この人たちは番号が“もらえない”んです。
多くの免税業者が“親会社や取引先から”求められるようになるのは「適格・請求書」「適格・領収書」で、「不適格・請求書」や「不適格・領収書」では“困る”と言われる時代になるのです。

税務署は“請求書や領収書のフォーマット”は“今までどおり”自分たちの好きなデザインや、市販のもので構わないと言っています。
税務署からもらった“登録番号” を書きさえすれば良いんです。

「世の中から免税事業者というのをなくす」「貧乏な人からも税金を吸い上げたい」というのが「インボイス制度」の本質

―― 最近「インボイス制度」という言葉はよく聞くのですが、それが私たちにどう影響するのか分かりません。具体的に、この制度が始まると誰がどう困るのか教えてください。

湖東  課税売上高が「1000万円以下」の人たちに影響が大きく出るということが問題なんです。
建設業での1人親方、赤帽や個人タクシーの運転手、ウーバーイーツなどの宅配、映画や演劇の俳優、音楽家、英語の講師、外注の社員、農家、貸家、駐車場経営、太陽光販売、自販機業者など、今まで税金が免除されていた個人事業者が一番影響を受けます。特に親会社が「消費税の課税事業者」だと困ることになる。

―― 「インボイス」とは、一体何なのですか? これだけの個人事業主に影響が出るのですよね?

湖東  「インボイス」とは何だと聞かれると、「請求書」のことです。日本の消費税法では、ただ「請求書」と訳さずに「適格」という文字をつけて、「適格請求書」と言います。 正規の「適格請求書」を総称して「インボイス」と言っています。
「インボイス制度」が、2023年10月1日から始まります。「インボイスの番号の登録」は昨年10月1日から始まっており、来年3月31日までに「インボイスの登録番号の登録」をすると決められています。

―― もう登録は始まっていたのですね。全然知りませんでした。

湖東  今現在、すでに登録をすませている人はいますが、まだ少数ですね。みんなこんなことを知りませんから、税務署は必死になって登録を勧めています。

―― 先ほど「適格請求書」と「不適格請求書」があるといいましたが、同じ「請求書」なのに、何が違うのですか?

湖東  正規の請求書となる「適格請求書」と、「不適格請求書」の違いは「番号」です。 登録申請書を税務署に提出し、審査を経て登録番号が通知されると、適格請求書発行事業者になります。
この番号を付けた請求書が「適格請求書」で、番号なしの請求書を「不適格請求書」というようなります。この「番号をもらう」ということが大事なんです。

「適格・請求書」や「適格・領収書」でなければ、「損」をする可能性がある

―― 税務署から“登録番号” をもらわないと、何が不都合なのですか?

湖東  多くの免税業者が、“親会社や取引先”から求められるようになるのは「適格・請求書」や「適格・領収書」であって、「不適格・請求書」や「不適格・領収書では困る」という時代になるのです。
税務署で“登録番号” をもらえますが、実際に発行する“請求書や領収書”のフォーマットに決まりはありません。今まで通り、「自分たちが使っているもので構わない」と言っています。
つまり、今までの請求書や領収書に、「税務署からもらった番号」を記載すれば良いということです。
しかし、それが問題なんです。税務署から「番号をもらえる人」には条件があります。

「番号」が発行されるのは「消費税を納めている事業者」のみ。免税事業者には発行されない

―― 申請したら、誰でも “登録番号” をもらえるわけではないのですか?

湖東  番号を発行してくれるのは、今現在、税務署に「消費税」を納めている事業者。課税されている事業者だけです。先ほどから例に挙げている1000万円以下の免税事業者は、番号がもらえない。
今までなら、この人たちは所得税では税務署と付き合いがありましたが、消費税は免税となるなるので関係ありませんでした。しかし、番号をもらうために税務署に行かなければならなくなる。そして、それが大変なことになるのです。
今までは“還付してもらうため”に税務署に行ったのに、これからは“納税のため”に税務署に行くことになります。免税事業者は “登録番号” がもらえませんから、「番号をもらうためには消費税を納めさせて下さい」と言いに行かなければならないのです。

―― 「番号」をもらうには、今まで免税だったのに税金を払うということですか?

湖東  免税業者は、「消費税を課税してください」という書類をセットで提出することで番号をもらえる。だから、タダで “登録番号” がもらえるわけじゃない。ものすごいお金がかかるというわけなんです。
それも一律いくらではなく、個人差があります。収入が100万円の人と900万円の人では違いますから、毎年申告して、消費税を納めないと “登録番号” がもらえなくなるんです。

インボイス制度になったら、「今までどおりの請求書」では取り扱ってもらえなくなる

―― それなら、「 “登録番号” はなくてもいい」という事業者もいるのではないですか?

湖東  はい。だから「番号などもらわなくてもいい」という人が出てくるんです。むしろ今はこういう人の方が多い。1000万円以下の免税事業者の方は、「ウチは売り上げが小さいから、まさか年間50万くらいしか売り上げがない人に、そんなことをさせるなんて考えもしない」というわけです。
ところがそうではありません。消費税の複雑な仕組み「消費税の還付金制度」があるのです。
国内で仕入れをした際に入っている消費税分に、売り上げのほうは0をかけるから、その分が還付になる。「仕入れの税額の控除をする」という仕組みが絡んできます。「仕入れの税額の控除をする」という仕組みに「今までどおりの請求書ではダメになる」。これが「インボイス制度」。 “登録番号” の記載されている「適格・請求書」でないと、控除されなくなるんです。

「適格・請求書」や「適格・領収書」でなければ、控除されない世の中になる!

―― 人にお金を払うと相手から領収書をもらいます。その領収書が「適格・領収書」でないと控除を受けられない。 “登録番号” のない「請求書や領収書」は認めて“もらえない”ということですか?

湖東  お金を払うと、相手から領収書をもらいます。その領収書が「適格・領収書」でないと控除を受けられない。
相手が零細企業、例えばカメラマンなり、文章を書くライターといった、「1000万円以下の免税業者」であれば、番号のない「非適格・領収書」しかもらえない。その請求書や領収書だと、経費としては引けますが、「消費税の申告」のときに控除されないんです。タバコ屋さんで煙草を買って、領収書に “登録番号”が記載されていないと“文句が出る”世の中になるのです。

インボイス制度の本質は、「世の中から免税事業者というのをなくす」「貧乏な人からも税金を吸い上げたい」

―― 消費税として控除されなくなると、今まで免税だった人が“困る”ことになるのですよね?

湖東  1年間の売り上げが5000万円以下の場合は、原則課税と簡易課税のどちらかの方法か選択が出来る。この場合、通常なら簡易課税を選ぶ。この簡易課税の事業者の人は、今のままで大丈夫です。「適格・請求書や、適格・領収書」をもらわなくてもいいということになっています。
具体的に言うと、零細な企業である、売上“1000万円以下の人”が困るわけです。今まで「消費税」という税金を納めてこなかった“免税の人たち”に払わせる。つまり、「世の中から免税事業者というのをなくす」「貧乏な人からも税金を吸い上げたい」というのがインボイス制度の本質なんです。
それを政府がやりたい理由は、消費税を払っていない人は「儲けだ、益税だ」と考えている。この「益税をなくす」と言うんです。だけど1000万円以下の人が、消費税を転化しているでしょうか。していませんよ。

『“登録番号” がない「適格・請求書」や「適格・領収書」でなければ、値段から10%差し引きます』という通知を出している例が実際にある

―― 来年10月からインボイス制度が始まったら、何が起こりますか?

湖東  今後、免税事業者が親会社と取引するときに、『 “登録番号” 付きの「適格・請求書」、「適格・領収書」を出せ』と“必ず言われる”ようになります。言われた人は、慌てて税務署に行って「番号くれ」ってお願いしてもすぐには貰えない。
親会社に言うと「 “登録番号” がないのであれば、消費税の経費で引けないからその分は、“お前の支払い分から差し引くぞ”」っていうことになるでしょう。もうすでに、中堅の建築会社が下請けの一人親方たちに番号がないと、今までも値段から10%差し引きますというような通知を出している例があります。
親会社にしてみれば、支払先が免税業者の場合、消費税の仕入れ税額控除が出来なくなる。 だから、親会社の方も困るんです。 相手が免税業者の場合だと、支払った部分の10%を自分が負担しなければならなくなるからです。だから必死で、番号付きの「適格請求書、適格領収書」を出せって言わざるえなくなる。
もうすでに、中堅の建築会社が下請けの一人親方たちに「番号がないと、値段から10%差し引きます」というような通知を出している例があります。一人親方たちは内容がよく分からないから、税務署に行って “登録番号” をもらいます。そうすると、新たに消費税の支払いが始まるんです。
これは「免税事業者」から「課税事業者になる」ということです。 彼らはわけが分からないまま、こんな制度が始まろうとしているんです。

わけが分からないまま、免税事業者から「課税事業者」に変わっていく

―― 収入が少ないのに「課税事業者」にならなければいけないのですね。

湖東  免税事業者が税務署に番号をもらいに行っても、税務署は内容の説明をしない。番号をもらうための書類を渡して、記入の仕方を教えますが、 “登録番号” の取得と引き換えに「税金の支払いが“新たに発生”する」なんて教えません。
今、番号をもらいに行く人は、来年2023年3月までは“課税されない”。本人は親会社に言われて “登録番号” をもらいに来ただけのつもりなんですが、来年の10月から「消費税の支払い義務」が“生じる”ようになるわけです。売り上げや利益が少額でも関係ありません。赤字会社でも消費税の支払い義務が生じるのと同じことになるわけです。
そういう説明をしない中で、インボイス制度が始まっている。はっきり言って国と税務署が一体となった詐欺です。

予想できるのは、税金の「滞納が起こる」か、「無申告」になる

――  “登録番号” が発行されたら、後から取り消すことはできないのですか?

湖東  後から取り消すって、なかなか出来ないんです。「もう嫌だ、番号を返す」と言っても、その年度が始まる前までに取り下げの書類(申告書)を出しておかないと取り下げられない。ひどいんです。
細かな説明をしないでインボイス制度が始まりかけている。取引先に言われて、わけがわからないのに番号をもらいに行く人が続出している。
予想できるのは「滞納が起こる」か、「無申告」になる。零細な事業者だから、差し押さえるものなんてない。こういう争いが起こるでしょう。

零細な事業者がいなくなる日本

―― こんな制度のが定着すると、世の中に零細な事業者がいなくなるのではありませんか?。

湖東  日本は特別なんです。安倍総理の時代に「働き方改革」というのをやりました。竹中平蔵氏が経済財政諮問会議にいて、正社員でない非正規雇用者の採用を打ち出しました。
消費税の税率も上がり、企業は正社員の採用比率を引き下げました。そのあと竹中平蔵氏は人材派遣会社パソナの代表に採用され、日本中で非正規雇用者の割合が増えていきました。

なぜ、免税制度が出来たのか?

―― なぜ「1000万円以下の売上の零細事業者に免税制度」が出来たのでしょうか?

湖東  その理由は支払い能力です。「売上“1000万円以下”の事業者」なんて“仕入れや経費”を差し引いたらいくらも手元に残らない。そんな人から税金を徴収しようとすれば滞納ばかり増えてくる。
だから国は、“消費税を導入時”に“免税事業者の条件”は“「売上“3000万円以下”の事業者」だった。そういう風に“不満が出にくく”しておいて結局は“1000万円以下”まで免税額を引き下げた。
そして今回の「インボイス制度」導入で、「免税事業者のママでは商売ができない」ようにしている。これは国の詐欺です。
生業というモノに対する国の攻撃なんです。従業員が1人もしくは2人いれば「売上1000万以下」では“しんどい”です。大工の一人親方か畳職人かわかりませんが一生懸命自分の職業を生業だと信じて取り組んでいる人に対する攻撃です。
政府の試算だと「インボイス制度」導入で“1人当たり16万円ぐらい”だそうです。だけどこれは現況の消費税率が10%の話です。いずれヨーロッパ並みに20%近くまで引き上げたい国からすれば、大きな金額になりうる話なのです。

「インボイス制度」は消費税の導入を決めた時から考えていた!

湖東  これは財務省を上げて国が消費税というモノの導入を決めた時から“いずれそうやろう”と考えていたわけです。
ところが零細事業者からの反対が多く難しかった。そして導入時の税率も低かった。ところが10%と8%という2つの税率まで上げることが出来た。
この2つの税率を正確に処理をするには混乱がある。だから「インボイス制度」を導入し番号で追えるようにして「8%のモノがいくらで税額がいくら」「10%のモノがいくらで税額がいくら」と正確に把握しようとした。これが今回の「インボイス制度」を導入する建前なんだけれども“今でも把握”できている。

政府が「インボイス制度」を導入する“本当の理由”

―― 国が「インボイス制度」を導入する“本当の理由”は何ですか?

湖東  将来の消費税率の引き上げのため。
今は10%だけれど将来は15%、20%とドンドン税率を引き上げていきたい。その時に仕入れ税額控除が出来ない免税事業者がいると困る。これが本音です。日本は零細事業者の数が多い、国は大企業を優遇する考えが強い。零細企業は無くなっても良いという考えなのです。
そしてペーパーレスによる電子化。「適格・領収書」「適格・請求書」のように “登録番号” が記載されたものが電子化すれば、国税庁は今より簡単に詳細な企業間取引の内容がつかめます。
嫌らしいのは来年の10月から「インボイス制度」が始まること。「適格・領収書」でないと100% 仕入れ税額控除が出来ないはずが、最初の3年間は80%は引いてやると国が言っているんです。
その後の3年間は50%を引いてやる。要するに「インボイス制度」を 6年かけて導入するんだというわけです。6年間は訓練期間、零細事業者は6年かけて辞めなさいと言っているわけです。
親会社に言われて番号を取得させるように仕向けて、気が付いたら、6年かけて免税事業社では無くなっているという寸法です。役人は“頭が良い”ですが、良い死に方はしませんね。
“不透明を正す”という名目で導入する「インボイス制度」なのに、非常に“不透明なやり方”で採用しようとしている。6年間は仕入れ税額控除があるから、大きな騒ぎは起きない、世の中が詳しい「インボイス制度」を知らないうちに導入し、知らなくても大騒ぎしない仕組みを組み立てる。知ったころには「もう遅い」というわけです。
これは、33年前に消費税を導入したときと同じやり方です。悪法を止めるには、みんなが知るということが最も抑止力だと思います。



インボイスで漫画家の2割が廃業? 大切なことは “悪法”「消費税・インボイス制度」を知ること。“社会を分断! ”弱い者が、もっと“弱い者”を攻撃する哀しい現実! 

 法律で認められた国民の権利「納税義務の免除」を“国が”なくす!その“姑息な手段”が来年10月から採用する「インボイス制度」だ⁉ 消費税の権威、湖東先生に聞く


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